セゾンコネクト規約・特約

セゾンコネクト利用規約

このセゾンコネクト利用規約(以下「本契約」といいます)は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます)が管理・運営する(当社提携先からの委託により行う場合を含みます)、「セゾンコネクト」の利用条件を定めています。利用者は、以下の条件に同意することで、セゾンコネクトを利用することができます。

第一章 目的及び定義

第1条(目的)
本契約は、当社がアプリケーション・プログラミング・インターフェイス「セゾンコネクト」(以下「本サービス」といいます)を利用者に提供し、本サービスを利用して、当社から利用者に対し、Netサービス会員の同意を得る事を条件として、当社が保有する当該会員の個人情報を提供(以下「本情報提供」といいます)することにより、利用者及び当社の会員に対するサービスの充実を図ることについて定めることを目的とします。

第2条(定義)
本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1)当社提携先
Netサービスを管理・運営する者(当社を除きます)で、当該管理・運営を当社に委託している者のうち、当社が別途指定する者をいいます。
(2)会員
Netサービス会員の資格を有効に保有する者のうち、本情報提供に同意し、かつ、当該同意を撤回していない者をいいます。
(3)申込書
第3条第1項に基づき申込者が本サービスの利用を申し込むにあたり、当社に提出する当社所定の申込書類一式を総称したものをいいます。
(4)利用者
第3条第1項に基づき本サービスの利用を当社に申し込み、同条第2項に基づき当社がそれを承諾した者をいいます。
(5)利用者サイト
利用者が管理・運営するウェブサイトで、申込書にそのURLが記載され、又は第35条第3項に基づき利用者が当社に届け出、当社の承認を得たものをいいます。
(6)利用者サービス
利用者サイトにおいて、利用者が利用者サービス会員に提供するサービスで、申込書にその内容が記載され、又は第35条第3項に基づき利用者が当社に届け出、当社の承認を得たものをいいます。
(7)利用者サービスID
誰が利用者サービスを利用しようとしているかを利用者が特定するための電磁的情報(ID)で、利用者サービスにおいて利用者が利用者サービス会員に付与し、又は当該会員が利用者に登録するものをいいます。
(8)利用者サービスPW
利用者サービスを利用しようとする者が利用者サービスの会員本人であるかを利用者が判断するための電磁的情報(パスワード)で、利用者サービスにおいて利用者が利用者サービス会員に付与し、又は当該会員が利用者に登録するものをいいます。
(9)利用者サービスログイン画面
利用者が、本情報提供のため、利用者サービス会員をして利用者サービスID 及び利用者サービスPWを入力・送信させる画面で、利用者サイト上に設置されるものをいいます。
(10)利用者サービス会員
利用者から利用者サービスの登録を受け、有効な利用者サービスIDを保有する者をいいます。
(11)当社サイト
当社又は当社提携先が、Netサービスを提供するために管理・運営するウェブサイトのうち、当社が別途指定するものをいいます。
(12)Netサービス
当社又は当社提携先がNetサービス会員に対し提供するインターネットサービスのうち、当社が別途指定するものをいいます。
(13)NetサービスID
どのNetサービス会員がNetサービスを利用しようとしているかを当社もしくは当社提携先が特定するための電磁的情報(ID)で、Netサービスにおいて当社もしくは当社提携先がNetサービス会員に付与し、又は当該会員が当社もしくは当社提携先に登録するものをいいます。
(14)NetサービスPW
Netサービスを利用しようとする者がNetサービス会員本人であるかを当社もしくは当社提携先が判断するための電磁的情報(パスワード)で、Netサービスにおいて当社もしくは当社提携先がNetサービス会員に付与し、又はNetサービス会員が当社もしくは当社提携先に登録するものをいいます。
(15)Netサービスログイン画面
当社又は当社提携先が、本情報提供のため、Netサービス会員をしてNetサービスID 及びNetサービスPWを入力・送信させる画面で、当社サイト上に設置されるものをいいます。
(16)Netサービス会員
有効なNetサービスIDを保有する者をいいます。
(17)本細則
本サービスに関する説明、本サービスの仕様、本サービスの利用に関し当社が定めるルール等を記載した文書又は電磁的記録をいいます。
(18)ログイン・リンク
利用者サイトからNetサービスログイン画面に利用者サービス会員を誘導するリンクで、利用者が設置するものをいいます。
(19)会員識別情報
当社又は当社提携先がNetサービス会員が使用するNetサービスIDを識別するためにNetサービスID毎に作成する電磁的情報で、暗号化されたものをいいます。
(20)アクセスキー
本情報提供において、利用者、Netサービス会員もしくは会員、もしくは本情報提供の対象となる個人情報の特定、又は本情報提供の同意の証明等のために使用される、当社が発行し利用者が使用する電磁的情報を総称したものをいいます。
(21)個人情報
Netサービス会員の同意を得たことを条件として、本契約に基づき当社が利用者に本情報提供する当該会員に関する情報で、以下に掲げるものを個別に又は総称していいます。
なお、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます)において個人情報として定義される情報であるか否かを問いません。
①申込書に記載され又は第12条第2項に基づき当社に申請され、同条第3項及び第4項に基づき当社が提供することを承諾した情報
②会員識別情報

第二章 本契約

第3条(申込み及び承諾)
利用者となることを希望する者(本条及び次条において以下「申込者」といいます)は、申込書を記入の上当社に提出し、本サービスの利用を申し込むものとします。
2 前項の申込があった場合、当社は、当社所定の審査を行い、その結果及び本サービスの利用開始時期(承諾した場合)を申込者に通知します。利用者に承諾の旨が通知された時点で利用者と当社との間で本契約が成立するものとします。当該承諾通知を受けた申込者は、利用者として本サービスを利用することができます。
3 前項において、当社が申込みを承諾しなかった場合でも、その理由は申込者に開示せず、当社は申込者に対し損害賠償その他名目の如何を問わず何らの義務又は責任を負いません。申込者は、当社がその場合でも一切異議を申し立てないことを予め承諾するものとします。

第4条(本契約及び本細則)
当社は、本細則を別途定めて申込者及び利用者に交付します。利用者は、本契約とともに本細則を遵守するものとします。
2 当社は、必要と認めた場合、本契約及び本細則を当社の裁量によりいつでも変更することができます。この場合、利用者が届け出た電子メールアドレス宛に変更内容を送信することにより利用者に通知するものとします。但し、当該変更が利用者に重大な影響を及ぼすときは、当社は、当該電子メールアドレス宛に事前に変更内容を送信することにより利用者に通知するものとします。

第5条(使用許諾)
当社は、本契約及び本細則に記載の範囲で、本情報提供を目的として、本サービスの日本国内における非独占的かつサブライセンス不能の利用を利用者に認めるものとします。

第6条(対価等)
本サービス利用の対価は、無償とします。但し、利用者は、本サービスのうち別途当社が有償サービスである旨規定し利用者に通知するものに係る利用の対価を当社に支払うものとします。
2  前項のほか、利用者が本サービス導入にかかるサポートを当社に依頼し、当社がそれを認めたときは、利用者は、当該サポートにかかる当社所定の費用を当社に支払うものとします。
3 第1項の対価及び前項の費用(それらを総称して以下単に「本料金」といいます)の詳細及び支払期限等の条件については、第3条第1項の規定に基づき申込者が提出する申込書及び同条第2項の規定に基づき当社が承諾した内容によるものとします。なお、支払方法は、別途当社が指定する金融機関口座への振込みによるものとします(振込手数料は、利用者が負担するものとします)。
4 利用者が支払期限までに本料金を支払わないときは、当社は、利用者に対し、支払期限の翌日より完済日までの日数に応じ、年利14.6%の割合による遅延損害金を請求することができるものとします。
5 本サービス利用の結果利用者と会員との間で契約が成立した場合の送客手数料等については、別途利用者及び当社が協議の上定めるものとします。

第7条(非独占契約)
利用者は、本契約の締結が、本契約の有効期間中、当社が利用者以外の第三者との間で本契約と同一又は類似の契約を締結することを制限するものではないことを予め異議なく承諾します。

第8条(期間)
本契約の有効期間は、本契約締結の日から1年間とします。但し、有効期間満了の3か月前までに利用者又は当社から何らの書面による意思表示がない場合は、さらに1年間更新するものとし、以後も同様とします。

第三章 本情報提供

第9条(アクセスキーの付与)
当社は、当社所定の会員の同意手続その他の手続を経て、当該会員に係るアクセスキーを発行し利用者に付与します。
2 本サービスのセキュリティ向上その他の事情により必要であると当社が判断した場合、当社は、アクセスキーの全部又は一部を差し替えて利用者に付与することがあります。

第10条(本情報提供)
利用者及び当社は、本契約及び本細則に従い、アクセスキーを使用して本情報提供を実施します。
2 本情報提供を受けることにより会員に提供されるサービスの内容は、下記のもののいずれか又は双方で、かつ、申込書に記載されたもののうち、当社が承諾したものとします。
(1)本ID連携
Netサービス会員の同意を条件として、本契約に基づき、NetサービスID及びNetサービスPWを使用した当社による本人認証を、利用者が利用者サイトにおける本人認証として取り扱うことを可能にする連携サービスをいいます。
(2)個別情報提供
Netサービス会員の同意を条件として、本契約に基づき、利用者に対し個別に個人情報を第三者提供することをいいます。
(3)Netサービスへのアクセス
Netサービス会員の同意を条件として、本契約に基づき、Netサービスの利用によりNetサービス会員が閲覧可能な自己に関する情報(個人情報を含みます)へのアクセスを認め、もって当社が当該情報を利用者に第三者提供することをいいます。
3 当社は、サーバーへの過負荷等の事情がある場合、自らの合理的裁量により、利用者への連絡なしに、利用者の本サービスのアクセス時間帯もしくはアクセス回数を制限し、又は利用者による本サービスへのアクセスを拒絶することがあります。その場合、当社は、利用者に対し損害賠償その他名目の如何を問わず何らの義務又は責任を負いません。利用者は、当社による上記取扱いについて一切異議を申し立てないことを予め承諾するものとします。
4 第2項において、本情報提供をしたにもかかわらず、Netサービス会員が、同項第1号の場合においては本ID連携の意思表示、同項第2号の場合においては利用者との間の契約締結の申込みの意思表示をそれぞれ完結しなかった場合は、利用者は、提供を受けた当該Netサービス会員の個人情報及びアクセスキーを破棄するものとします。

第11条(会員の同意)
Netサービス会員の同意がない場合、当社は本情報提供を行いません。
2 会員は、当社所定の方法で当社に申し出ることにより、前項の同意を撤回することができるものとします。

第12条(利用目的の限定及び変更)
利用者は、利用者サイトにおけるNetサービス会員の属性入力補助など、申込書において特定され、かつ、当社が認めた利用目的の範囲内でのみ個人情報を利用することができます。
2 個人情報の利用目的の変更を希望するときは、利用者は、予め当社所定の方式で当社にその旨を申込むものとします。
3 当社は、前項の申込があった場合には当社所定の審査を行い、その結果及び変更後の本情報提供の開始日(本条において以下「変更適用日」といいます)を利用者に通知します。
4 第3条第3項の規定は、第2項の申込みにこれを準用します。
5 当社が第2項の申込み(第10条第2項第2号の場合を除く)を承諾した場合においても、変更適用日より前に本情報提供に同意したNetサービス会員については、引き続き当該従前の同意の内容に基づき当該会員の個人情報が本情報提供されるものとします。

第13条(個人情報に関する非保証)
当社は、個人情報の真正性、正確性及び最新性について、明示的又は黙示的の如何を問わず一切保証しないものとし、利用者は予めそれを異議無く承諾するものとします。
2 前項において、個人情報が真正、正確又は最新でないことにより利用者に損害が生じたとしても、当社は損害賠償その他名目の如何を問わず利用者に対し何らの義務又は責任も負いません。

第四章  遵守事項等

第14条(遵守事項)
利用者は、次に掲げる事項を遵守します。
(1)利用者サイトにおいて、当社が指定する場所に当社所定の商標、ロゴ等(総称して単に以下「商標等」といいます)を当社が認める態様で表示すること
(2)利用者サイト及び利用者サービスに適用される法令等の定めに従うこと
(3)本契約に基づくサービスと同一又は類似するサービスを提供する第三者との間で当該サービス提供にかかる契約を締結しているときは、当該第三者と当社を同等に取り扱うこと

第15条(禁止事項)
利用者は、利用者サイトにおいて下記の各号のいずれの表示もしないものとします。
(1)当社が利用者サイトもしくは利用者サービスを勧誘もしくは推奨又は保証していると誤認させる可能性がある表示
(2)本契約に基づく提携関係以外で、利用者と当社が提携関係にあると誤認させる可能性がある表示
但し、利用者と当社との間でカード加盟店契約を締結しているなど、別途の契約関係がある場合は、当該契約関係について表示することを妨げるものではありません。
2 利用者は、利用者サイトにおいて下記に掲げるいずれの行為(商品又は役務の提供を含みます)もしないものとします。
(1)詐欺等の犯罪に結びつく行為
(2)第三者(会員、Netサービス会員、当社提携先及び利用者以外で当社との間で本契約と同様の契約を締結する者を含みますが、これらに限られません。本条において以下同じ)の知的財産権、プライバシー、肖像権もしくは財産を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3)政治団体、宗教団体その他の団体への加入もしくは寄付を勧誘し、又は選挙の事前運動、選挙活動及び公職選挙法に抵触する行為(これらに類似する行為を含みます)
(4)わいせつ、児童ポルノ、児童虐待、売春、暴力行為、賭博、麻薬等に該当する画像、動画、文書等を送信もしくは表示する行為
(5)正当な権限なく、又は本契約に基づくサービス提供以外の目的で本サービスにアクセスする行為
(6)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態に置く行為
(7)通常利用の範囲を超えて本サービスに使用するサーバーに負担をかける行為もしくはそれを助長するような行為、その他本サービスの運営・提供もしくは利用者以外で当社との間で本契約と同様の契約を締結する者による本サービスの利用を妨害し、又はそれらに支障をきたす行為
(8)当社もしくは第三者に不利益を与え、当社もしくは第三者を誹謗中傷し、又はこれらの営業を妨害する行為
(9)上記各号のほか、法令等もしくは本契約に違反する行為、又は公序良俗に反する行為
(10)上記各号のいずれかに該当するもの(第三者が行っている場合を含みます)にこれらを助長する目的でリンクを貼る行為
(11)その他当社が不適当と合理的に判断した行為
3 利用者が前二項各号又は本細則のいずれかにでも違反したときは、当社は、利用者に事前に通知することなく、利用者による本サービスの利用を停止することができます。

第16条(責任の分担)
利用者は、利用者サイト及び利用者サービスに関する全ての責任を負い、それらに関し当社と会員、Netサービス会員又は利用者サービス会員との間に紛議が生じたときは、自ら当該紛議を解決するとともに、会員、Netサービス会員又は利用者サービス会員に生じた損害を賠償又は補償するものとします。
2  利用者は、前項の規定に基づき損害を賠償又は補償した場合において、当該損害が当社の責めに帰すべき事由により生じたときは、利用者は、双方の帰責割合を踏まえ両者誠実に協議のうえ合意した金額を当社に求償することができるものとします。
3 利用者が第1項の規定に基づき会員、Netサービス会員又は利用者サービス会員に生じた損害を賠償又は補償した場合において、当該損害が、利用者又は当社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、利用者及び当社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行うものとします。
4 当社は、当社サイト及びNetサービスに関する全ての責任を負い、それらに関し利用者と会員、Netサービス会員又は利用者サービス会員との間に紛議が生じたときは、自ら当該紛議を解決するとともに、会員、Netサービス会員又は利用者サービス会員に生じた損害を賠償又は補償するものとします。
5  当社は、前項の規定に基づき損害を賠償又は補償した場合において、当該損害が利用者の責めに帰すべき事由により生じたときは、当社は、双方の帰責割合を踏まえ両者誠実に協議のうえ合意した金額を利用者に求償することができるものとします。
6 当社が第4項の規定に基づき会員、Netサービス会員又は利用者サービス会員に生じた損害を賠償又は補償した場合において、当該損害が、利用者又は当社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、利用者及び当社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行うものとします。
7 利用者は、本サービスに関して会員に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、利用者サービスの利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、本サービスの利用規約に従い、会員に生じた損害を賠償又は補償するものとします。
8 利用者が、前項の規定に基づき本サービスに関して会員に生じた損害を会員に対して賠償もしくは補償した場合、又はやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して本サービスに関して会員に生じた損害を会員に対して賠償もしくは補償した場合、当社は、下記各号の内容で利用者の求償請求に応じるものとします。
(1)当該損害がもっぱら当社の責めに帰すべき事由によるものであるとき
利用者が会員に賠償又は補償した損害を求償対象とする。
(2)当該損害が利用者及び当社双方の責めに帰すべき事由によるものであるとき
両者の帰責割合を踏まえ、両者協議のうえ合意した額を求償対象とする。
(3)当該損害が、利用者もしくは当社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないとき
両者協議のうえ合意した額を求償対象とする。
9 第7項の規定にかかわらず、当社が本サービスに関して会員に生じた損害を会員に対して賠償若しくは補償した場合、又はやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して本サービスに関して会員に生じた損害を会員に対して賠償若しくは補償した場合、利用者は、前項の規定に準じて当社の求償請求に応じるものとします。この場合、前項第1号中「当社」を「利用者」に、また「利用者」を「当社」に、それぞれ読み替えるものとします。
10 第1項、第3項、第7項及び第9項において、相手方から紛議の解決について協力を求められたときは、利用者又は当社は、遅滞なくそれに応じるものとします。

第17条(商標等の取り扱い)
利用者が第14条第1号以外の目的で当社の商標等を使用する場合、利用者は、事前に当該使用について当社の書面又は電磁的方法による承諾を得るものとします。
2 利用者は、本サービスに基づき会員に提供されるサービスの促進のため、当社が当社サイト又は当社の販促物等に、利用者の商標及びロゴ等を表示することを予め異議なく承諾します。

第五章 セキュリティ

第18条(アクセスキーの管理)
利用者は、アクセスキーを善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、第三者に譲渡、貸与、質入れ、改ざん、開示又は漏えいしてはならないものとします。
また、利用者は、アクセスキーを使用する自らの社員を必要な範囲に限定するものとします。
2 利用者サービスにかかる会員と利用者との間の契約が終了した場合、利用者は、利用者の責任において、直ちに会員識別情報及びアクセスキーを破棄又は消去するものとします。
3 利用者は、前二項のいずれかの違反、その他アクセスキーの不正使用等の事故があった場合もしくはそのおそれがある場合、又はアクセスキーを紛失等した場合、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
4 当社は、第1項又は第2項の違反、その他アクセスキーの不正使用等の事故があっても、当該使用を利用者によるものとみなし、そのために生じた損害については、それが当社の故意又は重過失により生じた場合を除き一切責任を負わないものとします。また利用者は、当該事故等により当社に損害が生じた場合はそれを賠償するものとします。

第19条(個人情報保護法の適用)
第2条第21号に定義される個人情報が個人情報保護法第2条第1項に定義される個人情報に該当するか否かにかかわらず、また、利用者が個人情報保護法第2条第3項に定義される個人情報取扱事業者であるか否かにかかわらず、利用者は、個人情報の取り扱いについて個人情報取扱事業者が個人情報保護法に基づき負う義務と同様の義務を履行するものとします。

第20条(個人情報の管理)
利用者は、個人情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、情報を紛失、漏洩等(以下総称して単に「事故」といいます)しないための安全管理措置を講じるものとします。
2 利用者は、本契約の履行その他利用者と会員との間の契約で特定される目的以外の目的で個人情報を収集、保有、利用又は提供してはならず、利用目的が終了次第都度、利用者の責任において当該個人情報を破棄又は消去するものとします。
3 個人情報を電磁的な方法で収集、保有、利用又は提供する場合、利用者は、前二項のほか当社が本細則に定める情報セキュリティ基準を遵守するものとします。
4 個人情報について事故が発生した又は発生のおそれがある場合、利用者は、直ちに当社に連絡するものとします。
5 利用者に個人情報について事故が発生した又は発生のおそれがあると合理的な理由に基づき判断した場合、当社は、事故の発生又は可能性の有無、及び当該事故の影響範囲等当社が必要と認める回答を利用者に求めることができるものとします。
6 本契約に基づく業務の全部又は一部を第三者に委託(更に委託する場合も含みます)する場合、利用者は、利用者が負う義務と同様の義務を当該委託先に課すものとし、当該委託先において事故が発生又は発生のおそれがある場合は、直ちに当社に連絡するとともに、自ら又は当該委託先の負担において当該委託先について前項に準じた不正利用防止措置及び再発防止策を講じるものとします。
7 利用者が管理する個人情報を第三者が閲覧、改ざん又は破壊した場合、利用者が一切の責めを負います。但し、それが当社に責めに帰すべき事由により生じたときは、その限りではありません。

第20条の2(不正アクセス等の場合の連絡等)
第18条第3項及び前条第4項のほか、利用者は、利用者サービスに関して不正アクセス、不正アクセスによる情報の流出、漏えい、改ざん等もしくは不正な情報更新が発生し、又はそれらの発生の具体的な可能性を認識した場合は、直ちに当社にその旨を連絡するものとします。
2 当社は、利用者のセキュリティ又は会員の保護の観点で、利用者サービスの提供又は経営状況が当社の定める基準を満たしていない可能性があると合理的に判断した場合には、利用者に対し、セキュリティ、会員保護、利用者サービスの提供及び経営状況について報告を求めることができるものとし、利用者は、実務上可能な範囲内で速やかにこれに応じるものとします。

第21条(通信のセキュリティ)
本サービスによる利用者と当社との間の通信は、本細則に記載の方式により行います。

第22条(調査協力)
本サービスにおいてNetサービスID及びNetサービスPWの不正使用があり、当社が調査協力を求めたときは、利用者は速やかにこれに協力するものとします。
2 第18条第3項に掲げる場合、第20条第4項に掲げる場合又は第20条の2第1項の場合において、当社が情報開示及び調査協力を求めたときは、利用者は速やかにこれに応じるものとします。なお、当社は、本項の規定に基づき開示される情報を、第30条第1項に定義する秘密情報として取り扱うものとします。

第六章 その他

第23条(環境の維持)
利用者は、自己の責任と負担において、本契約及び本細則の履行に必要なシステム環境(システム、通信機器、ソフトウェア、セキュリティ対策、電話利用契約及びインターネット接続契約等を含むがそれらに限られません)を維持するものとします。

第24条(委託)
当社は、自らの責任で、本契約に基づく業務の一部を第三者に委託することができるものとします。
2 利用者は、自らの責任で、事前に当社の承諾を得て、本契約に基づく業務の一部を第三者に委託することができるものとします。

第25条(メンテナンス)
利用者は、本サービス、Netサービス、当社サイト又はデータ(サーバ)センターのいずれかの定期点検、保守、更新などのメンテナンスのため、利用者に事前に通知のうえ、当社が本サービスの一部又は全部を中断することがあることを予め異議なく承諾します。
2 利用者は、以下の事由により、当社が利用者に事前に通知することなく、本サービスの一部又は全部を中断することがあることを予め異議なく承諾します。
(1)次条に定める不可抗力事由の発生による中断
(2)当社、当社提携先、会員、Netサービス会員その他第三者の利益の保護のため、その他やむを得ないと当社が合理的に判断した場合における中断

第25条の2(サービスの中止)
利用者は、下記各号の一つにでも該当した場合には、当社が本サービスの提供を中止することができることを予め異議なく承諾します。なお、本条の規定に基づく措置は、当社による第32条第1項の規定に基づく当社の契約解除権の放棄又は不行使を意味するものではありません。
(1)利用者が支払期限までに本料金を支払わない場合
(2)利用者が本契約もしくは本細則に規定するセキュリティの基準を満たしていない、又は利用者サービスのセキュリティ措置が会員の利益の保護の観点で問題があると当社が合理的に判断し、利用者に改善を求めたにもかかわらず、合理的な期間内に改善が十分になされていないと当社が合理的な事由により判断した場合

第26条(不可抗力)
利用者及び当社は、天災、火災、騒乱等の不可抗力、法令の制定・改廃、同盟罷業その他の争議行為、輸送機関の事故、インターネット・システムの障害・第一種電気通信事業者その他通信事業者の提供する電気通信役務の不具合、又はその他自らの責に帰すことのできない事由により、本契約上の義務を履行できない場合には、その責を免れるものとします。

第27条(非保証)
当社及び当社に権利を許諾する第三者は、利用者による本サービスの利用について明示又は黙示の如何を問わず、一切の保証をいたしません。
2 当社は、本サービスを提供時において保有する状態においてのみ提供します。
3 当社は、本サービスの正確性、信頼性、有用性、最新性、安全性(ウィルス、バグ、その他の有害なものを含んでいないことを含みます)、目的適合性、有用性、非侵害性又は完全性のいずれの保証もいたしません。

第28条(免責)
当社は、本契約に基づき利用者に生じた損害について、当社の故意又は重過失による場合を除き、その賠償責任を一切負わないものとします。当社が賠償責任を負う場合でも、その範囲は利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られます。

第29条(反社会的勢力の排除)
利用者及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」といいます)のいずれにも該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを相手方に約するものとします。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 利用者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを当社に約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 利用者又は当社が反社会的勢力もしくは第1項のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・約束に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方が取引にかかる契約の解除その他必要な措置を講ずるよう求めたにもかかわらず利用者が正当な理由なくこれを拒否した場合、当該相手方は、本契約を解除することができるものとします。

第30条(機密保持)
本契約において秘密情報とは、本契約の締結及び履行のため、文書、口頭、映像又は物品を問わず、利用者又は当社から相手方に開示された情報及び有形無形の技術的、営業的、その他一切の知識で、秘密である旨が明示されたもの並びにこれに基づき検討された事実をいいます。但し、口頭又は映像等により開示された場合は、開示の際に秘密であることが明示され、かつ、開示の日から14日以内に、それが秘密情報であることを書面又は電磁的方法により通知されたものに限ります。
2 前項にかかわらず、以下の情報は秘密情報の対象外とします。
(1)開示を受けたときに既に保有していた情報
(2)開示を受けたときに既に公知であった情報
(3)開示を受けた後、自らの責めによらずして公知となった情報
(4)開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5)開示された秘密情報を参照することなく、自ら独自に開発した情報
3 利用者及び当社は、相手方から開示を受けた秘密情報を以下の各号のとおり取り扱います。
(1)善良なる管理者の注意義務をもって管理する。
(2)本契約の締結及び履行以外の目的で使用しない。
(3)本契約の締結及び履行に必要な範囲内でのみ複製することができる。
4 利用者及び当社は、事前の書面による相手方の同意を得た場合を除き、秘密情報を第三者に開示、漏洩又は公開してはならないものとします。但し、利用者及び当社は、必要な範囲内において、自己の役員及び従業員、子会社・関連会社又は弁護士、会計士、税理士等の専門家もしくは業務委託先(以下総称して本条において単に「関係者」といいます)に開示することができます。この場合、関係者に秘密情報を開示した当事者は、当該関係者が秘密保持義務に違反することのないよう必要な措置を講ずるものとします。
5 前項にかかわらず、法令上の要請又は行政機関もしくは裁判所の命令等により秘密情報の開示が必要となった場合は、利用者及び当社は、秘密情報を開示することができます。
6 利用者又は当社は、本契約が終了した場合又は相手方から書面で秘密情報の返還を求められた場合には、直ちにその情報が化体された書面その他の有形物を相手方に返還するものとします。但し、法令又は内部規程に基づき保管する必要があるものについてはこの限りではありません。

第31条(解約)
利用者及び当社は、書面により3か月前までに相手方に対し予告することにより、本契約を解約することができるものとします。

第32条(解除)
第8条にかかわらず、利用者又は当社が下記各号(当社については第6号から第10号)の一つにでも該当したときは、相手方は、何ら催告することなく、本契約を直ちに解除することができます。
(1)申込書もしくは第35条の規定に基づく届け出にかかる書面、第20条の2第1項もしくは第2項の規定に基づく連絡もしくは同条第3項に基づく報告、又は第22条第2項の規定に基づき開示する情報に虚偽があったことが判明したとき
(2)本料金の全部又は一部につき、弁済日に弁済されないとき
(3)第15条第1項又は第2項に違反したとき
(4)第18条、第20条又は第21条の各項のいずれかに違反したとき、又は第20条第1項に定める安全管理措置を怠ったことにより事故が発生したとき
(5)利用者が利用者サイト、利用者サービスの運営・提供のために主務官庁の許認可、登録もしくは届出等を要する場合で、これらの取消処分その他の行政処分を受けたとき、又はそれらの更新等をしなかったとき
(6)利用者サイト又は利用者サービスについて利用者として不適当と当社が合理的に判断したとき
(7)自ら振出もしくは裏書した手形・小切手が不渡りとなったとき又は支払停止になったとき
(8)差押、仮差押、仮処分、強制執行等の申立て又は滞納処分を受けたとき
(9)破産、民事再生、会社更生、特別清算その他債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立てを受けたとき、これら又は特定調停の申立てを自らしたとき
(10)前三号のほか相手方の信用状態に重大な変化が生じたと判断されるとき
(11)合併、解散又は事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議があったとき
(12)その他本契約もしくは本細則の違反、又は業務運営等が公序良俗に反していること等により、利用者として不適当と当社が判断したとき
2 下記各号のいずれかの事由が生じたときは、当社は、利用者に通知の上、本契約を解除することができるものとします。
(1)法令の制定改廃その他の事情により、当社が本契約の継続を困難と認めたとき
(2)本情報提供の利用件数が少なく、本契約の継続に合理性が認められないとき
3 第1項に基づく解除によって解除当事者に損害が生じたときは、その相手方は、解除後直ちに損害賠償の責めを負います。

第32条の2(期限の利益の喪失)
利用者又は当社に前条第1項各号の一に該当する事由が生じた場合は、利用者又は当社の相手方に対する一切の金銭債務は、相手方からの通知催告がなくても当然に期限の利益を失うものとします。

第33条(契約終了後の措置)
理由の如何を問わず、本契約が終了したときは、利用者及び当社は、それぞれ自らの負担において、下記各号のとおりの措置を講じます。
(1)利用者の措置
①商標等の使用を直ちに中止するとともに、利用者サイト上の本サービスにかかわる記述を削除する。
②利用者サイト上のログイン・リンクを削除する。
③本サービスへのアクセス及び利用を停止する。
④会員識別情報及びアクセスキーを削除する。
(2)当社の措置
①利用者の商標等の使用を直ちに中止するとともに、当社サイト上の本サービスにかかわる記述を削除する。
②当社サイト上の利用者サービスログイン画面へのリンクを削除する。
2 第30条第3項、第4項及び第6項は、本契約終了後も3年間はその効力を失わないものとします。
3 第13条第2項、第16条、第18条第4項、第19条、第20条第6項・第7項、第24条第2項、第26条から第28条まで、第32条第3項、第32条の2から第34条まで、第35条第2項、第37条及び第38条は、本契約終了後もその効力を失わないものとします。

第34条(譲渡等の禁止)
利用者及び当社は、相手方の書面による事前の同意なく、本契約に基づき相手方に対して有する一切の権利義務及び本契約上の地位を、第三者に譲渡、賃貸、質入れ、担保設定その他の処分をしてはならないものとします。

第35条(届出事項の変更及び通知)
当社に対して届け出ている利用者の商号、代表者名、所在地、連絡先電話番号・電子メールアドレスその他申込書の記載事項に変更があったときは、利用者は、直ちに当社所定の方法で届け出ます。
2 利用者が前項の届出を行わなかったことにより、当社からの通知もしくは送付書類が延着し又は到着しなかった場合には、通常利用者に到着すべき時に到着したものとみなし、これにより利用者に損害が発生した場合であっても、当社は一切責任を負いません。
3 第1項にかかわらず、利用者サービス、利用者サイトのURL又は利用者サイトの内容を変更(但し、サイト構成等の軽微な変更を除きます)しようとするときは、利用者は、当社所定の方法により届け出て当社の承認を得るものとします。
4 下記各号のいずれかに該当したときは、利用者は直ちにその旨を当社に届け出ます。
(1)第18条から第21条又は本細則に定めるセキュリティ基準を充足できなくなったとき
(2)一般財団法人日本情報経済社会推進協会からプライバシーマークを付与されている場合において、それを一時停止もしくは取り消されたとき、又は更新を受けなかったとき

第36条(プレスリリース等)
本契約の締結その他本契約に関連して利用者又は当社がプレスリリース等をする場合、その内容を事前に相手方に通知し相手方の承認を得るものとします。

第37条(準拠法)
本契約に関する準拠法は、日本法とします。

第38条(合意管轄裁判所)
本契約に関する利用者と当社との間に訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第39条(協議)
本契約もしくは本細則のいずれにも定めのない事項、又は本契約の履行に関し疑義を生じた場合には、利用者及び当社が協議の上円満に解決を図るものとします。

以上

附則
平成26年7月31日制定
平成26年10月3日改定
令和元年5月1日改定

決済情報連携サービス利用に関する特約

第1条(目的)
この決済情報連携サービス利用に関する特約(以下「本特約」といいます)は、セゾンコネクト利用規約(以下「本契約」といいます)第1条に定義する本サービスのうち、本決済情報連携サービスを利用者に提供することに関する規定を定めることにより、会員がカード情報を利用者に送信することなく信用販売を行うことを可能にすることを目的とします。本特約は、本契約の一部を構成するものとします。

第2条(定義)
明文上明らかに異なる場合を除き、特に断りのない限り、本特約において用いる用語の意味は、本契約において用いられている用語の定義に従うものとします。
2 本特約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1)本決済情報連携サービス
本サービスのうち、本指図に従い、当社が決済代行会社にカード情報を引き渡すとともに決済代行トークンの交付を依頼し、決済代行会社が生成し当社に交付した決済代行トークンを利用者に引き渡すサービスに係るものとして、本特約及び本細則において定められたものをいいます。
(2)決済情報連携Netサービス
Netサービスのうち、当社又は当社提携先がNetサービス会員に対し提供するインターネットサービスで、Netサービス会員が利用者サイトにおいて信用販売を受けることを希望する場合において、利用者に対する本決済情報連携サービスの提供により、当社が当社所定の方法により決済代行トークンを利用者に引き渡すサービスをいいます。
(3)本指図
Netサービス会員による決済情報連携Netサービスの利用に関し、Netサービス会員の委託を受けて、利用者が本決済情報連携サービスを利用して当社に与える指図(包括的なものを含みます)をいいます。
(4)決済代行会社
利用者が、信用販売を行うため、クレジットカードの決済代行を委託することに関する有効な契約(当社による決済トークン化APIの使用を許諾する内容を含み、以下「決済代行契約」といいます)を締結している決済代行会社であり、かつ、当社が認める者をいいます。
(5)決済トークン化API
利用者が、決済代行契約に基づき、信用販売の用に供するものとして決済代行会社から使用許諾を受けているAPIをいいます。
(6)信用販売
決済トークン化API、決済代行トークン及びアクセスキーを利用して、利用者が利用者サイトにおいて行う信用販売をいいます。
(7)カード情報
信用販売に必要な、会員のクレジットカード番号等の情報をいいます。
(8)決済代行トークン
利用者、Netサービス会員もしくは会員、又は本指図の内容の特定等のために使用される、決済代行会社が生成のうえ当社に交付し、その後当社が利用者に交付して、利用者が信用販売に使用する電磁的情報を総称したものをいいます。
3  本特約においては、本契約第2条のうち第2号、第9号、第15号及び第20号の定義を、それぞれ下記のとおり読み替えて本契約を適用するものとします。
(2)会員
Netサービス会員の資格を有効に保有する者のうち、本指図を利用者に委託するので当該本指図に従うよう当社又は当社提携先に要求(以下「本要求」といいます)し、かつ、本要求を撤回していない者のうち、当社所定の手続きを実施した者をいいます。
(9)利用者サービスログイン画面
利用者が、当社が本指図を受けるため、利用者が利用者サービス会員をして利用者サービスID 及び利用者サービスPWを入力・送信させる画面で、利用者サイト上に設置されるものをいいます。
(15)Netサービスログイン画面
Netサービス会員が当社又は当社提携先に本要求をするため、当社又は当社提携先が、Netサービス会員をしてNetサービスID 及びNetサービスPWを入力・送信させる画面で、当社サイト上に設置されるものをいいます。
(20)アクセスキー
本指図において、利用者、Netサービス会員もしくは会員、もしくは本指図の内容の特定、又は本指図をする権限の証明等のために使用される、当社が発行し利用者が使用する電磁的情報を総称したものをいいます。

第3条(表明及び保証)
利用者は、本申込の時点及び本契約の有効期間中、次の各号の全てが真実かつ正確であることを当社に表明し保証するものとします。
(1)利用者と決済代行会社との間で、決済代行契約が有効に成立し維持されていること。
(2)決済代行契約に基づき、利用者が決済代行会社にカード情報を預託すること。
(3)当社が決済トークン化APIを使用すること及び本決済情報連携サービスを実施することが、決済代行契約に違反しないこと(違反する場合には、当社による当該決済トークン化APIの使用及び本決済情報連携サービスの実施のために必要な決済代行会社の承諾等を取得していること)。
2 前項の表明保証の一つにでも違反があった場合、利用者は、その旨を直ちに当社に通知するものとします。

第4条(本決済情報連携サービスの使用許諾)
当社は、利用者による本指図を含む利用者サービスの提供を目的として、本契約第5条に準じて、本決済情報連携サービスの利用を利用者に認めるものとします。

第5条(アクセスキー及び決済代行トークンの交付)
当社は、本要求を認める場合、当社所定の会員の本人認証及び同意手続きその他の手続きを経て、当該会員に係るアクセスキーを発行し利用者に交付します。
2 利用者は、前項のアクセスキーを使用して本決済情報連携サービスを利用し、当社を通じて決済代行トークンを取得するものとします。

第6条(本指図)
利用者は、アクセスキー及び決済代行トークンを本指図の趣旨に基づいて使用するものとし、本指図その他の情報の過誤、取違え、改ざん及び漏洩について責任を負うものとします。
2 当社は、アクセスキー又は決済代行トークンの使用があった場合で特段の事情がないときは、利用者が本指図に基づいて使用しているものとみなすものとします。
3 本決済情報連携サービスの提供においても、本契約第10条第3項の規定を準用します。
4 Netサービス会員が、当社が本要求を認めるために必要な当社所定の手続きを完結しなかった場合は、利用者は、当該Netサービス会員のアクセスキー及び決済代行トークンを破棄するものとします。

第7条(会員の同意)
Netサービス会員が、当社が本要求を認めるために必要な当社所定の手続きを完結しなかった場合には、当社は本要求を認めません。
2 会員は、当社所定の方法で当社に申し出ることにより、本要求を撤回することができるものとします。

第8条(データの取扱い)
利用者は、本指図の結果取得した会員に関する情報を利用者による本指図を含む利用者サービスの提供のためにのみ使用するものとし、本サービスによる本指図(本指図の内容を含みます)の伝達は、当該利用者サービスの提供過程のみで行うものとします。

第9条(決済トークン化APIの使用許諾)
利用者は、本決済情報連携サービスの履行に必要な範囲で決済トークン化APIを使用することを当社に許諾するものとします。
2 利用者は、当該許諾にあたり当社が遵守すべき事項があるときは、当該事項を当社に通知するものとし、当社は、当該事項を遵守するものとします。

第10条(決済代行会社による決済代行トークンの取扱い)
決済代行会社による決済代行トークンの取扱いについては、決済代行契約に基づき取り扱われるものとします。
2 決済代行会社による決済代行トークンの取扱いにより当社に損害が生じた場合には、利用者は、当社に対し当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第11条(解除)
本契約第32条第1項第13号及び第14号として、以下の内容を追加します。
(13)決済情報連携サービス利用に関する特約(以下「決済情報連携特約」といいます)第3条第1項の表明及び保証の一つにでも違反があったとき
(14)決済情報連携特約第2条第2項第1号に定義する決済代行契約(以下「決済代行契約」といいます)が終了したとき
2 本契約第32条第2項第2号を、以下の内容に読み替えて適用するものとします。
(2)本情報提供又は本要求の利用件数が少なく、本契約の継続に合理性が認められないとき

第12条(契約終了後の措置)
本契約第33条第1項第1号④を、以下の内容に読み替えて適用するものとします。
④会員識別情報並びにアクセスキーを削除する。
2 本契約第33条第1項第2号③として、以下の内容を追加します。
③決済トークン化APIへのアクセス権限を証する電磁的情報を破棄し又は返却する。

第13条(届出事項の変更及び通知)
本契約第35条第4項第3号及び第4号として、以下の内容を追加します。
(3)決済代行契約が変更又は改定等された結果、本契約又は本特約の内容を変更し又は終了する必要があるとき
(4)決済代行契約が終了したとき

第14条(その他)
その他本特約に規定のない事項については、本契約の規定に従うものとします。

以上

附則
令和元年5月1日制定

更新系サービス利用に関する特約

第1条(目的)
この更新系サービス利用に関する特約(以下「本特約」といいます)は、セゾンコネクト利用規約(以下「本契約」といいます)第1条に定義する本サービスのうち、本更新系サービスを利用者に提供し、利用者が、Netサービス会員から委託を受けることを条件として、本更新系サービスを利用して、当該委託に基づき更新系Netサービスの利用に係る指図を当社に与えることに関する規定を定めることを目的とします。本特約は、本契約の一部を構成するものとします。

第2条(定義)
明文上明らかに異なる場合を除き、特に断りのない限り、本特約において用いる用語の意味は、本契約において用いられている用語の定義に従うものとします。
2 本特約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1)本更新系サービス
本サービスのうち、会員のポイントの交換、支払方法の変更、キャッシング等その他の、当社もしくは当社提携先と会員との間の取引を実行し又は当該取引の内容を変更するサービスに係るものとして、本細則において定められたものをいいます。
(2)更新系Netサービス
Netサービスのうち、当社又は当社提携先がNetサービス会員に対し提供するインターネットサービスで、Netサービス会員のポイントの交換、支払方法の変更、キャッシング等その他の、当社又は当社提携先と会員との間の取引を実行し又は当該取引の内容を変更するサービスとして、当社が別途指定したものをいいます。
(3)本指図
Netサービス会員による更新系Netサービスの利用に関し、Netサービス会員の委託を受けて、利用者が本更新系サービスを利用して当社に与える指図(包括的なものを含みます)をいいます。
3  本特約においては、本契約第2条のうち第2号、第9号、第15号及び第20号の定義を、それぞれ下記のとおり読み替えて本契約を適用するものとします。
(2)会員
Netサービス会員の資格を有効に保有する者のうち、本指図を利用者に委託するので当該本指図に従うよう当社又は当社提携先に要求(以下「本要求」といいます)し、かつ、本要求を撤回していない者のうち、当社所定の手続きを実施した者をいいます。
(9)利用者サービスログイン画面
利用者が、本指図を受けるため、利用者サービス会員をして利用者サービスID 及び利用者サービスPWを入力・送信させる画面で、利用者サイト上に設置されるものをいいます。
(15)Netサービスログイン画面
Netサービス会員が当社又は当社提携先に本要求をするため、当社又は当社提携先が、Netサービス会員をしてNetサービスID 及びNetサービスPWを入力・送信させる画面で、当社サイト上に設置されるものをいいます。
(20)アクセスキー
本指図において、利用者、Netサービス会員もしくは会員、もしくは本指図の内容の特定、又は本指図をする権限の証明等のために使用される、当社が発行し利用者が使用する電磁的情報を総称したものをいいます。

第3条(使用許諾)
当社は、利用者による本指図を含む利用者サービスの提供を目的として、本契約第5条に準じて、本更新系サービスの利用を利用者に認めるものとします。

第4条(アクセスキーの付与)
当社は、本要求を認める場合、当社所定の会員の本人認証及び同意手続きその他の手続きを経て、当該会員に係るアクセスキーを発行し利用者に付与します。
2 本更新系サービスの提供においても、本契約第9条第2項の規定を準用します。

第5条(本指図)
利用者は、アクセスキーを本指図の趣旨に基づいて使用するものとし、本指図その他の情報の過誤、取違え、改ざん及び漏洩について責任を負うものとします。
2 当社は、アクセスキーの使用があった場合で特段の事情がないときは、利用者が本指図に基づいて使用しているものとみなすものとします。
3 本更新系サービスの提供においても、本契約第10条第3項の規定を準用します。
4 Netサービス会員が、当社が本要求を認めるために必要な当社所定の手続きを完結しなかった場合は、利用者は、当該Netサービス会員のアクセスキーを破棄するものとします。

第6条(会員の同意)
Netサービス会員が、当社が本要求を認めるために必要な当社所定の手続きを完結しなかった場合には、当社は本要求を認めません。
2 会員は、当社所定の方法で当社に申し出ることにより、本要求を撤回することができるものとします。

第7条(データの取扱い)
利用者は、本更新系個人情報を利用者による本指図を含む利用者サービスの提供のためにのみ使用するものとし、本サービスによる本指図(本指図の内容を含みます)の伝達は、当該利用者サービスの提供過程のみで行うものとします。

第8条(解除)
本契約第32条第2項第2号を、以下の内容に読み替えて適用するものとします。
(2)本情報提供又は本要求の利用件数が少なく、本契約の継続に合理性が認められないとき

第9条(その他)
その他本特約に規定のない事項については、本契約の規定に従うものとします。

以上

セゾンコネクト利用規約(提携先情報連携用)

このセゾンコネクト利用規約(提携先情報連携用)(以下「本契約」といいます)は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます)が管理・運営する(当社提携先からの委託により行う場合を含みます)、「セゾンコネクト」の利用条件を定めています。利用者は、以下の条件に同意することで、セゾンコネクトを利用することができます。

第一章 目的及び定義

第1条(目的)
本契約は、当社がアプリケーション・プログラミング・インターフェイス「セゾンコネクト」(以下「本サービス」といいます)を利用者に提供し、利用者が本サービスを利用することにより、当社から利用者に対し、利用者からの委託に基づき当社が保有する当該会員の個人情報を引き渡すことについて定めることを目的とします。

第2条(定義)
本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1)当社提携先 Netサービスを管理・運営する者(当社を除きます)で、当該管理・運営を当社に委託している者のうち、当社が別途指定する者をいいます。
(2)会員 セゾンコネクト規約(対面加盟店決済情報連携用)第2条第2号に定義する会員をいいます。
(3)申込書 第3条第1項に基づき申込者が本サービスの利用を申し込むにあたり、当社に提出する当社所定の申込書類一式を総称したものをいいます。
(4)利用者 第3条第1項に基づき本サービスの利用を当社に申し込み、同条第2項に基づき当社がそれを承諾した者をいいます。
(5)セゾンコネクト規約(対面加盟店決済情報連携用)
利用者と当社との間で締結されたセゾンコネクトに関する契約のうち、「セゾンコネクト利用規約(決済情報連携・対面取引加盟店用)」をいいます。
(6)本件委託契約 利用者と当社との間で締結している契約であって(その名称を問いません)、当社が本件情報の取扱いの委託を受け当該委託を当社が承諾することについて規定しているものをいいます。
(7)本件情報 本件委託契約において、当社が利用者から取扱いの委託を受けている情報であって、第3条第1項に基づき申込書に本委託情報連携を希望する対象として記載され、又は第26条第3項に基づき利用者が当社に届け出、当社の承認を得たものをいいます。
(8)Netサービス セゾンコネクト規約(対面加盟店決済情報連携用)第2条第8号に定義するNetサービスをいいます。
(9)本細則 本サービスに関する説明、本サービスの仕様、本サービスの利用に関し当社が定めるルール等を記載した文書又は電磁的記録をいいます。
(10)アクセスキー セゾンコネクト規約(対面加盟店決済情報連携用)第2条第16号に定義するアクセスキーをいいます。
(11)本委託情報連携 本連携指示に従い、当社が利用者又は利用者委託先に本件情報を引き渡すサービスに係るものとして、本契約及び本細則において定めるものをいいます。
(12)本連携指示 利用者が本委託情報連携を受ける目的で当社に与える指図をいいます。
(13)利用者委託先  利用者が本件情報を直接受領することを希望しない場合において、本件情報を受領し取扱いをすることを委託するために利用者が有効な契約(以下「利用者委託契約」といいます)を締結している先をいいます。

第二章 本契約

第3条(申込み及び承諾)
利用者となることを希望する者(本条及び次条において以下「申込者」といいます)は、申込書を記入の上当社に提出し、本サービスの利用を申し込むものとします。
2 前項の申込があった場合、当社は、当社所定の審査を行い、その結果及び本サービスの利用開始時期(承諾した場合)を申込者に通知します。利用者に承諾の旨が通知された時点で利用者と当社との間で本契約が成立するものとします。当該承諾通知を受けた申込者は、利用者として本サービスを利用することができます。
3 前項において、当社が申込みを承諾しなかった場合でも、その理由は申込者に開示せず、当社は申込者に対し損害賠償その他名目の如何を問わず何らの義務又は責任を負いません。申込者は、当社がその場合でも一切異議を申し立てないことを予め承諾するものとします。

第4条(本契約及び本細則)
当社は、本細則を別途定めて申込者及び利用者に交付します。利用者は、本契約とともに本細則を遵守するものとします。
2 当社は、必要と認めた場合、本契約及び本細則を当社の裁量によりいつでも変更することができます。この場合、利用者が届け出た電子メールアドレス宛に変更内容を送信することにより利用者に通知するものとします。但し、当該変更が利用者に重大な影響を及ぼすときは、当社は、当該電子メールアドレス宛に事前に変更内容を送信することにより利用者に通知するものとします。

第5条(使用許諾)
当社は、本契約及び本細則に記載の範囲で、本委託情報連携を目的として、本サービスの日本国内における非独占的かつサブライセンス不能の利用を利用者に認めるものとします。

第6条(対価等)
本サービス利用の対価は、無償とします。

第7条(期間)
本契約は、本件委託契約又はセゾンコネクト規約(対面加盟店決済情報連携用)に基づく利用者と当社との間の契約のいずれかが終了した場合は、当然に終了するものとします。

第三章 本委託情報連携

第8条(本委託情報連携)
利用者は、本契約及び本細則に従い、セゾンコネクト規約(対面加盟店決済情報連携用)第9条の規定に基づき付与されたアクセスキーを使用して、本連携指示を行い、当社は、これに従い、本委託情報連携を実施します。
2 本連携指示その他の情報の過誤及び取違えがあり、利用者その他第三者が何らかの損害を被ったとしても、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、利用者がその責任を負うものとします。
3 当社は、サーバーへの過負荷等の事情がある場合、自らの合理的裁量により、利用者への連絡なしに、利用者の本サービスのアクセス時間帯もしくはアクセス回数を制限し、又は利用者による本サービスへのアクセスを拒絶することがあります。その場合、当社は、利用者に対し損害賠償その他名目の如何を問わず何らの義務又は責任を負いません。利用者は、当社による上記取扱いについて一切異議を申し立てないことを予め承諾するものとします。

第四章  遵守事項等

第9条(表明及び保証)
利用者は、自ら本件情報を受領することを希望しない場合には、本申込の時点及び本契約の有効期間中、次の各号の全てが真実かつ正確であることを当社に表明し保証するものとします。
(1)利用者と利用者委託先との間で、利用者委託契約が有効に成立し維持されていること。
(2)利用者委託契約に基づき、利用者が利用者委託先に本件情報を預託すること。
2 前項の表明保証の一つにでも違反があった場合、利用者は、その旨を直ちに当社に通知するものとします。

第10条(禁止事項)
利用者は、下記に掲げるいずれの行為もしないものとします。
(1)正当な権限なく、又は本契約に基づくサービス提供以外の目的で本サービスにアクセスする行為
(2)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態に置く行為
(3)通常利用の範囲を超えて本サービスに使用するサーバーに負担をかける行為もしくはそれを助長するような行為、その他本サービスの運営・提供もしくは利用者以外で当社との間で本契約と同様の契約を締結する者による本サービスの利用を妨害し、又はそれらに支障をきたす行為
(4)当社もしくは第三者に不利益を与え、当社もしくは第三者を誹謗中傷し、又はこれらの営業を妨害する行為
(5)上記各号のほか、法令等もしくは本契約に違反する行為、又は公序良俗に反する行為
(6)その他当社が不適当と合理的に判断しその旨を利用者に通知した行為
2 利用者が前項各号又は本細則のいずれかにでも違反したときは、当社は、利用者に事前に通知することなく、利用者による本サービスの利用を停止することができます。

第11条(責任の分担)
利用者が、本サービスに関して会員に生じた損害を会員に対して賠償もしくは補償した場合、又はやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して本サービスに関して会員に生じた損害を会員に対して賠償もしくは補償した場合、当社は、下記各号の内容で利用者の求償請求に応じるものとします。
(1)当該損害がもっぱら当社の責めに帰すべき事由によるものであるとき
利用者が会員に賠償又は補償した損害を求償対象とする。
(2)当該損害が利用者及び当社双方の責めに帰すべき事由によるものであるとき
両者の帰責割合を踏まえ、両者協議のうえ合意した額を求償対象とする。
(3)当該損害が、利用者もしくは当社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないとき
両者協議のうえ合意した額を求償対象とする。
2 前項の規定にかかわらず、当社が本サービスに関して会員に生じた損害を会員に対して賠償若しくは補償した場合、又はやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して本サービスに関して会員に生じた損害を会員に対して賠償若しくは補償した場合、利用者は、前項の規定に準じて当社の求償請求に応じるものとします。この場合、前項第1号中「当社」を「利用者」に、また「利用者」を「当社」に、それぞれ読み替えるものとします。
3 前二項において、相手方から紛議の解決について協力を求められたときは、利用者又は当社は、遅滞なくそれに応じるものとします。

第五章 セキュリティ

第12条(アクセスキーの管理)
アクセスキーの管理及びその他の取扱い等については、セゾンコネクト規約(対面加盟店決済情報連携用)第17条の規定に従うものとします。

第13条(通信のセキュリティ)
本サービスによる利用者と当社との間の通信は、本細則に記載の方式により行います。

第六章 その他

第14条(環境の維持)
利用者は、自己の責任と負担において、本契約及び本細則の履行に必要なシステム環境(システム、通信機器、ソフトウェア、セキュリティ対策、電話利用契約及びインターネット接続契約等を含むがそれらに限られません)を維持するものとします。

第15条(委託)
当社は、自らの責任で、本契約に基づく業務の一部を第三者に委託することができるものとします。

第16条(メンテナンス)
利用者は、本サービス又はデータ(サーバ)センターのいずれかの定期点検、保守、更新などのメンテナンスのため、利用者に事前に通知のうえ、当社が本サービスの一部又は全部を中断することがあることを予め異議なく承諾します。
2 利用者は、以下の事由により、当社が利用者に事前に通知することなく、本サービスの一部又は全部を中断することがあることを予め異議なく承諾します。
(1)次条に定める不可抗力事由の発生による中断
(2)当社、当社提携先その他第三者の利益の保護のため、その他やむを得ないと当社が合理的に判断した場合における中断

第17条(不可抗力)
利用者及び当社は、天災、火災、騒乱等の不可抗力、法令の制定・改廃、同盟罷業その他の争議行為、輸送機関の事故、インターネット・システムの障害・第一種電気通信事業者その他通信事業者の提供する電気通信役務の不具合、又はその他自らの責に帰すことのできない事由により、本契約上の義務を履行できない場合には、その責を免れるものとします。

第18条(非保証)
当社及び当社に権利を許諾する第三者は、利用者による本サービスの利用について明示又は黙示の如何を問わず、一切の保証をいたしません。
2 当社は、本サービスを提供時において保有する状態においてのみ提供します。
3 当社は、本サービスの正確性、信頼性、有用性、最新性、安全性(ウィルス、バグ、その他の有害なものを含んでいないことを含みます)、目的適合性、有用性、非侵害性又は完全性のいずれの保証もいたしません。

第19条(免責)
当社は、第11条に定める場合のほか、本契約に基づき利用者に生じた損害について、当社の故意又は重過失による場合を除き、その賠償責任を一切負わないものとします。当社が賠償責任を負う場合でも、その範囲は利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られます。

第20条(反社会的勢力の排除)
利用者及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」といいます)のいずれにも該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを相手方に約するものとします。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 利用者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを当社に約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 利用者又は当社が反社会的勢力もしくは第1項のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・約束に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方が取引にかかる契約の解除その他必要な措置を講ずるよう求めたにもかかわらず利用者が正当な理由なくこれを拒否した場合、当該相手方は、本契約を解除することができるものとします。

第21条(機密保持)
本契約において秘密情報とは、本契約の締結及び履行のため、文書、口頭、映像又は物品を問わず、利用者又は当社から相手方に開示された情報及び有形無形の技術的、営業的、その他一切の知識で、秘密である旨が明示されたもの並びにこれに基づき検討された事実をいいます。但し、口頭又は映像等により開示された場合は、開示の際に秘密であることが明示され、かつ、開示の日から14日以内に、それが秘密情報であることを書面又は電磁的方法により通知されたものに限ります。
2 前項にかかわらず、以下の情報は秘密情報の対象外とします。
(1)開示を受けたときに既に保有していた情報
(2)開示を受けたときに既に公知であった情報
(3)開示を受けた後、自らの責めによらずして公知となった情報
(4)開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5)開示された秘密情報を参照することなく、自ら独自に開発した情報
3 利用者及び当社は、相手方から開示を受けた秘密情報を以下の各号のとおり取り扱います。
(1)善良なる管理者の注意義務をもって管理する。
(2)本契約の締結及び履行以外の目的で使用しない。
(3)本契約の締結及び履行に必要な範囲内でのみ複製することができる。
4 利用者及び当社は、事前の書面による相手方の同意を得た場合を除き、秘密情報を第三者に開示、漏洩又は公開してはならないものとします。但し、利用者及び当社は、必要な範囲内において、自己の役員及び従業員、子会社・関連会社又は弁護士、会計士、税理士等の専門家もしくは業務委託先(以下総称して本条において単に「関係者」といいます)に開示することができます。この場合、関係者に秘密情報を開示した当事者は、当該関係者が秘密保持義務に違反することのないよう必要な措置を講ずるものとします。
5 前項にかかわらず、法令上の要請又は行政機関もしくは裁判所の命令等により秘密情報の開示が必要となった場合は、利用者及び当社は、秘密情報を開示することができます。
6 利用者又は当社は、本契約が終了した場合又は相手方から書面で秘密情報の返還を求められた場合には、直ちにその情報が化体された書面その他の有形物を相手方に返還するものとします。但し、法令又は内部規程に基づき保管する必要があるものについてはこの限りではありません。

第22条(解除等)
第7条にかかわらず、利用者又は当社が下記各号(当社については第5号)の一つにでも該当したときは、相手方は、何ら催告することなく、本契約を直ちに解除することができます。
(1)申込書もしくは第25条の規定に基づく届け出にかかる書面に虚偽があったことが判明したとき
(2)第9条第1項に違反したとき
(3)第10条第1項各号のいずれかに違反したとき
(4)当社との間で締結した加盟店契約、本件委託契約その他の合意に違反したとき
(5)その他本契約もしくは本細則の違反があったとき
2 第1項に基づく解除によって解除当事者に損害が生じたときは、その相手方は、解除後直ちに損害賠償の責めを負います。

第23条(契約終了後の措置)
理由の如何を問わず、本契約が終了したときは、利用者は、自らの負担において、下記各号のとおりの措置を講じます。
(1)本サービスへのアクセス及び利用を停止する。
(2)アクセスキーを削除する。
2 第21条第3項、第4項及び第6項は、本契約終了後も3年間はその効力を失わないものとします。
3 第8条第2項・第3項、第17条から第19条まで、第22条第2項、前項、本条、第26条及び第27条は、本契約終了後もその効力を失わないものとします。

第24条(譲渡等の禁止)
利用者及び当社は、相手方の書面による事前の同意なく、本契約に基づき相手方に対して有する一切の権利義務及び本契約上の地位を、第三者に譲渡、賃貸、質入れ、担保設定その他の処分をしてはならないものとします。

第25条(届出事項の変更及び通知)
当社に対して届け出ている利用者の商号、代表者名、所在地、連絡先電話番号・電子メールアドレスその他申込書の記載事項に変更があったときは、利用者は、直ちに当社所定の方法で届け出ます。
2 利用者が前項の届出を行わなかったことにより、当社からの通知もしくは送付書類が延着し又は到着しなかった場合には、通常利用者に到着すべき時に到着したものとみなし、これにより利用者に損害が発生した場合であっても、当社は一切責任を負いません。
3 第1項にかかわらず、本委託情報連携の対象とする本件情報の変更又は追加を希望するときは、利用者は、当社所定の方法により届け出て当社の承認を得るものとします。

第26条(準拠法)
本契約に関する準拠法は、日本法とします。

第27条(合意管轄裁判所)
本契約に関する利用者と当社との間に訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第28条(協議)
本契約もしくは本細則のいずれにも定めのない事項、又は本契約の履行に関し疑義を生じた場合には、本件委託契約に従うほか、利用者及び当社が協議の上円満に解決を図るものとします。

以上

附則
令和元年9月27日制定

セゾンコネクト利用規約(決済情報連携・対面取引加盟店用)

このセゾンコネクト利用規約(決済情報連携・対面取引加盟店用)(以下「本契約」といいます)は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます)が管理・運営する(当社提携先からの委託により行う場合を含みます)、「セゾンコネクト」の利用条件を定めています。利用者は、以下の条件に同意することで、セゾンコネクトを利用することができます。

第一章 目的及び定義

第1条(目的)
本契約は、当社がアプリケーション・プログラミング・インターフェイス「セゾンコネクト」(以下「本サービス」といいます)を利用者に提供し、本サービスを利用して、当社が会員の委託に基づき、利用者に対し、当社が保有する当該会員のカード情報を引き渡すことにより、会員がカード情報を利用者に送信又はカードを提示することなく信用販売を行うことを可能にすることを目的とします。

第2条(定義)
本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1)当社提携先 Netサービスを管理・運営する者(当社を除きます)で、当該管理・運営を当社に委託している者のうち、当社が別途指定する者をいいます。
(2)会員 Netサービス会員の資格を有効に保有する者のうち、本指図を利用者に委託するので当該本指図に従うよう当社又は当社提携先に要求(以下「本要求」といいます)し、かつ、当該同意を撤回していない者のうち、当社所定の手続きを実施した者をいいます。
(3)申込書 第3条第1項に基づき申込者が本サービスの利用を申し込むにあたり、当社に提出する当社所定の申込書類一式を総称したものをいいます。
(4)利用者 第3条第1項に基づき本サービスの利用を当社に申し込み、同条第2項に基づき当社がそれを承諾した者をいいます。
(5)利用者サービス 利用者の店舗(加盟店契約に定めるものをいう。以下同じ)において信用販売を受けようとする者に対して利用者が提供するスマートフォンアプリ等のサービスで、申込書にその内容が記載され、又は第35条第3項に基づき利用者が当社に届け出、当社の承認を得たものをいいます。
(6)利用者サービス会員 利用者から利用者サービスの登録を受け、利用者サービスに関する有効な契約を維持する者をいいます。
(7)当社サイト 当社又は当社提携先が、Netサービスを提供するために管理・運営するウェブサイトのうち、当社が別途指定するものをいいます。
(8)Netサービス 当社又は当社提携先がNetサービス会員に対し提供するインターネットサービスのうち、当社が別途指定するものであって、利用者サービス会員であるNetサービス会員が利用者サービスを使用して信用販売を受けることを希望する場合において、利用者に対する本サービスの提供により、当社が当社所定の方法によりカード情報を利用者に引き渡すサービスをいいます。
(9)NetサービスID 当社もしくは当社提携先がNetサービスを利用する会員を特定するための電磁的情報(ID)で、Netサービスにおいて当社もしくは当社提携先が会員に付与し、又は当該会員が当社もしくは当社提携先に登録するものをいいます。
(10)NetサービスPW Netサービスを利用しようとする者がNetサービス会員本人であるかを当社もしくは当社提携先が判断するための電磁的情報(パスワード)で、Netサービスにおいて当社もしくは当社提携先がNetサービス会員に付与し、又はNetサービス会員が当社もしくは当社提携先に登録するものをいいます。
(11)Netサービスログイン画面 Netサービス会員が当社又は当社提携先に本要求をするため、当社又は当社提携先が、Netサービス会員をしてNetサービスID 及びNetサービスPWを入力・送信させる画面で、当社サイト上に設置されるものをいいます。なお、当社又は当社提携先は、NetサービスID 及びNetサービスPWを入力・送信させる方法以外の方法で当社が妥当と認める方法により会員の本人認証を行う場合、又は、本人認証をNetサービスログイン画面を使用せずに行う場合があります。
(12)Netサービス会員 有効なNetサービスIDを保有する者をいいます。
(13)本細則 本サービスに関する説明、本サービスの仕様、本サービスの利用に関し当社が定めるルール等を記載した文書又は電磁的記録をいいます。
(14)ログイン・リンク 利用者サービスからNetサービスログイン画面又は当社サイトに利用者サービス会員を誘導するリンクで、利用者が設置するものをいいます。
(15)会員識別情報 当社又は当社提携先がNetサービス会員が使用するNetサービスIDを識別するためにNetサービスID毎に作成する電磁的情報で、暗号化されたものをいいます。
(16)アクセスキー 本指図において、利用者、Netサービス会員もしくは会員、もしくは本指図の内容の特定、又は本指図をする権限の証明等のために使用される、当社が発行し利用者が使用する電磁的情報を総称したものをいいます。
(17)個人情報 利用者サービス会員であるNetサービス会員から本指図を受けたことを得たことを条件として、本契約に基づき利用者に本情報連携される当該会員に関する情報で、以下に掲げるものを個別に又は総称していいます。
①カード情報
②会員識別情報 但し、当該情報については、利用者が申込書において本情報連携の対象とする旨を記載のうえ申込み、当社が承諾した場合に限り本情報連携の対象として取り扱います。
(18)加盟店契約 利用者と当社との間で締結する信用販売に関するカード加盟店契約(それに付帯する覚書等を含みます)をいいます。
(19)本情報連携 本指図に従い、当社が利用者又は利用者委託先にカード情報を引き渡すサービスに係るものとして、本特約及び本細則において定められたものをいいます。
(20)本指図 利用者サービス会員であるNetサービス会員によるNetサービスの利用に関し、当該会員の委託を受けて、利用者が本情報連携を利用して当社に与える指図(包括的なものを含みます)をいいます。
(21)利用者委託先  利用者がカード情報を直接受領することを希望しない場合において、本情報連携を受けて信用販売を行うために利用者が有効な契約(以下「利用者委託契約」といいます)を締結している先であり、かつ、当社が要求するセキュリティ基準(以下「本件セキュリティ基準」といいます)を満たしている者をいいます。
(22)信用販売 利用者が、カード情報及びアクセスキー並びに利用者サービスを使用して、加盟店契約に基づき行う信用販売をいいます。
(23)カード情報 信用販売に必要な、会員のクレジットカード番号及び有効期限をいいます。

第二章 本契約

第3条(申込み及び承諾)
利用者となることを希望する者(本条及び次条において以下「申込者」といいます)は、申込書を記入の上当社に提出し、本サービスの利用を申し込むものとします。
2 前項の申込があった場合、当社は、当社所定の審査を行い、その結果及び本サービスの利用開始時期(承諾した場合)を申込者に通知します。利用者に承諾の旨が通知された時点で利用者と当社との間で本契約が成立するものとします。当該承諾通知を受けた申込者は、利用者として本サービスを利用することができます。
3 前項において、当社が申込みを承諾しなかった場合でも、その理由は申込者に開示せず、当社は申込者に対し損害賠償その他名目の如何を問わず何らの義務又は責任を負いません。申込者は、当社がその場合でも一切異議を申し立てないことを予め承諾するものとします。

第4条(本契約及び本細則)
当社は、本細則を別途定めて申込者及び利用者に交付します。利用者は、本契約とともに本細則を遵守するものとします。
2 当社は、必要と認めた場合、本契約及び本細則を当社の裁量によりいつでも変更することができます。この場合、利用者が届け出た電子メールアドレス宛に変更内容を送信することにより利用者に通知するものとします。但し、当該変更が利用者に重大な影響を及ぼすときは、当社は、当該電子メールアドレス宛に事前に変更内容を送信することにより利用者に通知するものとします。

第5条(使用許諾)
当社は、本契約及び本細則に記載の範囲で、本情報連携を目的として、本サービスの日本国内における非独占的かつサブライセンス不能の利用を利用者に認めるものとします。

第6条(対価等)
本サービス利用の対価は、無償とします。但し、利用者は、本サービスのうち別途当社が有償サービスである旨規定し利用者に通知するものに係る利用の対価を当社に支払うものとします。
2  前項のほか、利用者が本サービス導入にかかるサポートを当社に依頼し、当社がそれを認めたときは、利用者は、当該サポートにかかる当社所定の費用を当社に支払うものとします。
3 第1項の対価及び前項の費用(それらを総称して以下単に「本料金」といいます)の詳細及び支払期限等の条件については、第3条第1項の規定に基づき申込者が提出する申込書及び同条第2項の規定に基づき当社が承諾した内容によるものとします。なお、支払方法は、別途当社が指定する金融機関口座への振込みによるものとします(振込手数料は、利用者が負担するものとします)。
4 利用者が支払期限までに本料金を支払わないときは、当社は、利用者に対し、支払期限の翌日より完済日までの日数に応じ、年利14.6%の割合による遅延損害金を請求することができるものとします。

第7条(非独占契約)
利用者は、本契約の締結が、本契約の有効期間中、当社が利用者以外の第三者との間で本契約と同一又は類似の契約を締結することを制限するものではないことを予め異議なく承諾します。

第8条(期間)
本契約の有効期間は、本契約締結の日から1年間とします。但し、有効期間満了の3か月前までに利用者又は当社から何らの書面による意思表示がない場合は、さらに1年間更新するものとし、以後も同様とします。

第三章 本情報連携

第9条(アクセスキーの付与)
当社は、会員から本要求を受け、これを認める場合、当社所定の会員の同意手続その他の手続を経て、当該会員に係るアクセスキーを発行し利用者に付与します。なお、Netサービス会員が、当社が本要求を認めるために必要な当社所定の手続きを完結しなかった場合には、当社は本要求を認めません。
2 本サービスのセキュリティ向上その他の事情により必要であると当社が判断した場合、当社は、アクセスキーの全部又は一部を差し替えて利用者に付与することがあります。

第10条(本情報連携)
利用者は、当社に対し、本契約及び本細則に従い、アクセスキーを使用して本指図を行い、当社は、これに従い、本情報連携を実施します。
2 本指図その他の情報の過誤及び取違えがあり、利用者その他第三者が何らかの損害を被ったとしても、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、利用者がその責任を負うものとします。
3 当社は、サーバーへの過負荷等の事情がある場合、自らの合理的裁量により、利用者への連絡なしに、利用者の本サービスのアクセス時間帯もしくはアクセス回数を制限し、又は利用者による本サービスへのアクセスを拒絶することがあります。その場合、当社は、利用者に対し損害賠償その他名目の如何を問わず何らの義務又は責任を負いません。利用者は、当社による上記取扱いについて一切異議を申し立てないことを予め承諾するものとします。

第11条(本指図)
利用者は、本規約その他利用者と当社との間の契約に定めるところに従ってアクセスキーを使用するものとし、その他の目的又は方法により使用してはならないものとする。

第12条(データの取扱い)
利用者は、信用販売に必要な範囲内でのみ個人情報を利用するものとし、本サービスによる本指図(本指図の内容を含みます)の伝達は、当該利用者サービスの提供過程のみで行うものとします。

第四章  遵守事項等

第13条(表明及び保証)
利用者は、自ら本件セキュリティ基準を充足することができない場合には、本申込の時点及び本契約の有効期間中、次の各号の全てが真実かつ正確であることを当社に表明し保証するものとします。
(1)本件セキュリティ基準を満たす者との間で、利用者委託契約を締結し、有効に維持されていること。
(2)利用者委託契約に基づき、利用者が利用者委託先にカード情報を預託すること。
2 前項の表明保証の一つにでも違反があった場合、利用者は、その旨を直ちに当社に通知するものとします。

第14条(禁止事項)
利用者は、下記に掲げるいずれの行為もしないものとします。
(1)正当な権限なく、又は本契約に基づくサービス提供以外の目的で本サービスにアクセスする行為
(2)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態に置く行為
(3)通常利用の範囲を超えて本サービスに使用するサーバーに負担をかける行為もしくはそれを助長するような行為、その他本サービスの運営・提供もしくは利用者以外で当社との間で本契約と同様の契約を締結する者による本サービスの利用を妨害し、又はそれらに支障をきたす行為
(4)当社もしくは第三者に不利益を与え、当社もしくは第三者を誹謗中傷し、又はこれらの営業を妨害する行為
(5)上記各号のほか、法令等もしくは本契約に違反する行為、又は公序良俗に反する行為
(6)その他当社が不適当と合理的に判断しその旨を利用者に通知した行為
2 利用者が前項各号又は本細則のいずれかにでも違反したときは、当社は、利用者に事前に通知することなく、利用者による本サービスの利用を停止することができます。

第15条(責任の分担)
利用者は、利用者サービスに関する全ての責任を負い、それらに関し当社と会員、Netサービス会員又は利用者サービス会員との間に紛議が生じたときは、自ら当該紛議を解決するとともに、会員、Netサービス会員又は利用者サービス会員に生じた損害を賠償又は補償するものとします。
2  利用者は、前項の規定に基づき損害を賠償又は補償した場合において、当該損害が当社の責めに帰すべき事由により生じたときは、利用者は、双方の帰責割合を踏まえ両者誠実に協議のうえ合意した金額を当社に求償することができるものとします。
3 利用者が第1項の規定に基づき会員、Netサービス会員又は利用者サービス会員に生じた損害を賠償又は補償した場合において、当該損害が、利用者又は当社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、利用者及び当社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行うものとします。
4 当社は、当社サイト及びNetサービスに関する全ての責任を負い、それらに関し利用者と会員、Netサービス会員又は利用者サービス会員との間に紛議が生じたときは、自ら当該紛議を解決するとともに、会員、Netサービス会員又は利用者サービス会員に生じた損害を賠償又は補償するものとします。
5  当社は、前項の規定に基づき損害を賠償又は補償した場合において、当該損害が利用者の責めに帰すべき事由により生じたときは、当社は、双方の帰責割合を踏まえ両者誠実に協議のうえ合意した金額を利用者に求償することができるものとします。
6 当社が第4項の規定に基づき会員、Netサービス会員又は利用者サービス会員に生じた損害を賠償又は補償した場合において、当該損害が、利用者又は当社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、利用者及び当社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行うものとします。
7 利用者は、本サービスに関して会員に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、利用者サービスの利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、本サービスの利用規約に従い、会員に生じた損害を賠償又は補償するものとします。
8 利用者が、前項の規定に基づき本サービスに関して会員に生じた損害を会員に対して賠償もしくは補償した場合、又はやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して本サービスに関して会員に生じた損害を会員に対して賠償もしくは補償した場合、当社は、下記各号の内容で利用者の求償請求に応じるものとします。
(1)当該損害がもっぱら当社の責めに帰すべき事由によるものであるとき
利用者が会員に賠償又は補償した損害を求償対象とする。
(2)当該損害が利用者及び当社双方の責めに帰すべき事由によるものであるとき
両者の帰責割合を踏まえ、両者協議のうえ合意した額を求償対象とする。
(3)当該損害が、利用者もしくは当社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないとき
両者協議のうえ合意した額を求償対象とする。
9 第7項の規定にかかわらず、当社が本サービスに関して会員に生じた損害を会員に対して賠償若しくは補償した場合、又はやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して本サービスに関して会員に生じた損害を会員に対して賠償若しくは補償した場合、利用者は、前項の規定に準じて当社の求償請求に応じるものとします。この場合、前項第1号中「当社」を「利用者」に、また「利用者」を「当社」に、それぞれ読み替えるものとします。
10 第1項、第3項、第7項及び第9項において、相手方から紛議の解決について協力を求められたときは、利用者又は当社は、遅滞なくそれに応じるものとします。

第16条(商標等の取り扱い)
利用者が利用者サービスの提供におけるカード情報の利用以外の目的で当社の商標等を使用する場合、利用者は、事前に当該使用について当社の書面又は電磁的方法による承諾を得るものとします。
2 利用者は、本サービスに基づき会員に提供されるサービスの促進のため、当社が当社サイト又は当社の販促物等に、利用者の商標及びロゴ等を表示することを予め異議なく承諾します。

第五章 セキュリティ

第17条(アクセスキーの管理)
利用者は、アクセスキーを善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、第三者に譲渡、貸与、質入れ、改ざん、開示又は漏えいしてはならないものとします。
また、利用者は、アクセスキーを使用する自らの社員を必要な範囲に限定するものとします。
2 利用者サービスにかかる会員と利用者との間の契約が終了した場合、利用者は、利用者の責任において、直ちに会員識別情報及びアクセスキーを破棄又は消去するものとします。
3 利用者は、前二項のいずれかの違反、その他アクセスキーの不正使用等の事故があった場合もしくはそのおそれがある場合、又はアクセスキーを紛失等した場合、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
4 アクセスキーの使用があった場合は、これを付与された利用者が使用したものとみなし、第1項又は第2項の違反、その他アクセスキーの不正使用等の事故のために生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。また、利用者は、当該事故等により当社に損害が生じた場合はそれを賠償するものとします。但し、当社の故意又は重過失により生じた損害については、当社がその責任割合に応じて責任を負うものとします。

第18条(セキュリティ)
利用者は、本契約の期間中継続して、本件セキュリティ基準を充足するものとします。
2  利用者委託先がいる場合、利用者は、本契約の期間中継続して、利用者委託先による本件セキュリティ基準の充足、利用者委託契約その他の契約等の遵守につき、自ら又は当社の要求に従い、管理、指導等を行うものとします。

第19条(個人情報の管理)
利用者は、個人情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、情報を紛失、漏洩等(以下総称して単に「事故」といいます)しないための安全管理措置を講じるものとします。
2 利用者は、本契約の履行その他利用者と会員との間の契約で特定される目的以外の目的で個人情報を収集、保有、利用又は提供してはならず、利用目的が終了次第都度、利用者の責任において当該個人情報を破棄又は消去するものとします。
3 個人情報を電磁的な方法で収集、保有、利用又は提供する場合、利用者は、前二項のほか当社が本細則に定める情報セキュリティ基準を遵守するものとします。
4 個人情報について事故が発生した又は発生のおそれがある場合、利用者は、直ちに当社に連絡するものとします。
5 利用者に個人情報について事故が発生した又は発生のおそれがあると合理的な理由に基づき判断した場合、当社は、事故の発生又は可能性の有無、及び当該事故の影響範囲等当社が必要と認める回答を利用者に求めることができるものとします。
6 本契約に基づく業務の全部又は一部を第三者に委託(更に委託する場合も含みます)する場合、利用者は、利用者が負う義務と同様の義務を当該委託先に課すものとし、当該委託先において事故が発生又は発生のおそれがある場合は、直ちに当社に連絡するとともに、自ら又は当該委託先の負担において当該委託先について前項に準じた不正利用防止措置及び再発防止策を講じるものとします。
7 利用者が管理する個人情報を第三者が閲覧、改ざん又は破壊した場合、利用者が一切の責めを負います。但し、それが当社に責めに帰すべき事由により生じたときは、その限りではありません。

第19条の2(不正アクセス等の場合の連絡等)
第18条第3項及び前条第4項のほか、利用者は、利用者サービスに関して不正アクセス、不正アクセスによる情報の流出、漏えい、改ざん等もしくは不正な情報更新が発生し、又はそれらの発生の具体的な可能性を認識した場合は、直ちに当社にその旨を連絡するものとします。
2 当社は、利用者のセキュリティ又は会員の保護の観点で、利用者サービスの提供又は経営状況が当社の定める基準を満たしていない可能性があると合理的に判断した場合には、利用者に対し、セキュリティ、会員保護、利用者サービスの提供及び経営状況について報告を求めることができるものとし、利用者は、実務上可能な範囲内で速やかにこれに応じるものとします。

第20条(通信のセキュリティ)
本サービスによる利用者と当社との間の通信は、本細則に記載の方式により行います。

第21条(調査協力)
本サービスにおいてNetサービスID及びNetサービスPWの不正使用があり、当社が調査協力を求めたときは、利用者は速やかにこれに協力するものとします。
2 第17条第3項に掲げる場合、第19条第4項に掲げる場合又は第19条の2第1項の場合において、当社が情報開示及び調査協力を求めたときは、利用者は速やかにこれに応じるものとします。なお、当社は、本項の規定に基づき開示される情報を、第30条第1項に定義する秘密情報として取り扱うものとします。

第22条(加盟店契約の適用)
当社が利用者(利用者委託先を含みます)に引き渡しを終えたカード情報の取扱いについて、加盟店契約に定めがあるときは、当該規定を優先して適用するものとします。

第六章 その他

第23条(環境の維持)
利用者は、自己の責任と負担において、本契約及び本細則の履行に必要なシステム環境(システム、通信機器、ソフトウェア、セキュリティ対策、電話利用契約及びインターネット接続契約等を含むがそれらに限られません)を維持するものとします。

第24条(委託)
当社は、自らの責任で、本契約に基づく業務の一部を第三者に委託することができるものとします。
2 利用者は、利用者委託先のほか、自らの責任で、事前に当社の承諾を得て、本契約に基づく業務の一部を第三者に委託することができるものとします。

第25条(メンテナンス)
利用者は、本サービス、Netサービス、当社サイト又はデータ(サーバ)センターのいずれかの定期点検、保守、更新などのメンテナンスのため、利用者に事前に通知のうえ、当社が本サービスの一部又は全部を中断することがあることを予め異議なく承諾します。
2 利用者は、以下の事由により、当社が利用者に事前に通知することなく、本サービスの一部又は全部を中断することがあることを予め異議なく承諾します。
(1)第26条に定める不可抗力事由の発生による中断
(2)当社、当社提携先、会員、Netサービス会員その他第三者の利益の保護のため、その他やむを得ないと当社が合理的に判断した場合における中断

第25条の2(サービスの中止)
利用者は、下記各号の一つにでも該当した場合には、当社が本サービスの提供を中止することができることを予め異議なく承諾します。なお、本条の規定に基づく措置は、当社による第32条第1項の規定に基づく当社の契約解除権の放棄又は不行使を意味するものではありません。
(1)利用者が支払期限までに本料金を支払わない場合
(2)利用者が本契約もしくは本細則に規定するセキュリティの基準(本件セキュリティ基準を含みます)を満たしていない、又は利用者サービスのセキュリティ措置が会員の利益の保護の観点で問題があると当社が合理的に判断し、利用者に改善を求めたにもかかわらず、合理的な期間内に改善が十分になされていないと当社が合理的な事由により判断した場合

第26条(不可抗力)
利用者及び当社は、天災、火災、騒乱等の不可抗力、法令の制定・改廃、同盟罷業その他の争議行為、輸送機関の事故、インターネット・システムの障害・第一種電気通信事業者その他通信事業者の提供する電気通信役務の不具合、又はその他自らの責に帰すことのできない事由により、本契約上の義務を履行できない場合には、その責を免れるものとします。

第27条(非保証)
当社及び当社に権利を許諾する第三者は、利用者による本サービスの利用について明示又は黙示の如何を問わず、一切の保証をいたしません。
2 当社は、本サービスを提供時において保有する状態においてのみ提供します。
3 当社は、本サービスの正確性、信頼性、有用性、最新性、安全性(ウィルス、バグ、その他の有害なものを含んでいないことを含みます)、目的適合性、有用性、非侵害性又は完全性のいずれの保証もいたしません。

第28条(免責)
当社は、第15条に定める場合のほか、本契約に基づき利用者に生じた損害について、当社の故意又は重過失による場合を除き、その賠償責任を一切負わないものとします。当社が賠償責任を負う場合でも、その範囲は利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られます。

第29条(反社会的勢力の排除)
利用者及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」といいます)のいずれにも該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを相手方に約するものとします。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 利用者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを当社に約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 利用者又は当社が反社会的勢力もしくは第1項のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・約束に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方が取引にかかる契約の解除その他必要な措置を講ずるよう求めたにもかかわらず利用者が正当な理由なくこれを拒否した場合、当該相手方は、本契約を解除することができるものとします。

第30条(機密保持)
本契約において秘密情報とは、本契約の締結及び履行のため、文書、口頭、映像又は物品を問わず、利用者又は当社から相手方に開示された情報及び有形無形の技術的、営業的、その他一切の知識で、秘密である旨が明示されたもの並びにこれに基づき検討された事実をいいます。但し、口頭又は映像等により開示された場合は、開示の際に秘密であることが明示され、かつ、開示の日から14日以内に、それが秘密情報であることを書面又は電磁的方法により通知されたものに限ります。
2 前項にかかわらず、以下の情報は秘密情報の対象外とします。
(1)開示を受けたときに既に保有していた情報
(2)開示を受けたときに既に公知であった情報
(3)開示を受けた後、自らの責めによらずして公知となった情報
(4)開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5)開示された秘密情報を参照することなく、自ら独自に開発した情報
3 利用者及び当社は、相手方から開示を受けた秘密情報を以下の各号のとおり取り扱います。
(1)善良なる管理者の注意義務をもって管理する。
(2)本契約の締結及び履行以外の目的で使用しない。
(3)本契約の締結及び履行に必要な範囲内でのみ複製することができる。
4 利用者及び当社は、事前の書面による相手方の同意を得た場合を除き、秘密情報を第三者に開示、漏洩又は公開してはならないものとします。但し、利用者及び当社は、必要な範囲内において、自己の役員及び従業員、子会社・関連会社又は弁護士、会計士、税理士等の専門家もしくは業務委託先(以下総称して本条において単に「関係者」といいます)に開示することができます。この場合、関係者に秘密情報を開示した当事者は、当該関係者が秘密保持義務に違反することのないよう必要な措置を講ずるものとします。
5 前項にかかわらず、法令上の要請又は行政機関もしくは裁判所の命令等により秘密情報の開示が必要となった場合は、利用者及び当社は、秘密情報を開示することができます。
6 利用者又は当社は、本契約が終了した場合又は相手方から書面で秘密情報の返還を求められた場合には、直ちにその情報が化体された書面その他の有形物を相手方に返還するものとします。但し、法令又は内部規程に基づき保管する必要があるものについてはこの限りではありません。

第31条(解約)
利用者及び当社は、書面により3か月前までに相手方に対し予告することにより、本契約を解約することができるものとします。

第32条(解除等)
第8条にかかわらず、利用者又は当社が下記各号(当社については第7号から第11号)の一つにでも該当したときは、相手方は、何ら催告することなく、本契約を直ちに解除することができます。
(1)申込書もしくは第35条の規定に基づく届け出にかかる書面、第19条の2第1項もしくは第2項の規定に基づく連絡もしくは報告、又は第21条第2項の規定に基づき開示する情報に虚偽があったことが判明したとき
(2)本料金の全部又は一部につき、弁済日に弁済されないとき
(3)第14条第1項に違反したとき
(4)第17条、第19条の各項又は第20条のいずれかに違反したとき、又は第19条第1項に定める安全管理措置を怠ったことにより事故が発生したとき
(5)利用者が利用者サービスの運営・提供のために主務官庁の許認可、登録もしくは届出等を要する場合で、これらの取消処分その他の行政処分を受けたとき、又はそれらの更新等をしなかったとき
(6)利用者サービスについて利用者として不適当と当社が合理的に判断したとき
(7)自ら振出もしくは裏書した手形・小切手が不渡りとなったとき又は支払停止になったとき
(8)差押、仮差押、仮処分、強制執行等の申立て又は滞納処分を受けたとき
(9)破産、民事再生、会社更生、特別清算その他債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立てを受けたとき、これら又は特定調停の申立てを自らしたとき
(10)前三号のほか相手方の信用状態に重大な変化が生じたと判断されるとき
(11)合併、解散又は事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議があったとき
(12)利用者が第35条第4項第1号又は第2号に該当したとき
(13)第13条第1項の表明及び保証の一つにでも違反があったとき
(14)その他本契約もしくは本細則の違反、又は業務運営等が公序良俗に反していること等により、利用者として不適当と当社が判断したとき
2 法令の制定改廃その他の事情により、当社が本契約の継続を困難と認めたときは、当社は、利用者に通知の上、本契約を解除することができるものとします。
3 加盟店契約が終了したときは、当該終了の日をもって、本契約は当然に終了するものとします。
4 第1項に基づく解除によって解除当事者に損害が生じたときは、その相手方は、解除後直ちに損害賠償の責めを負います。

第32条の2(期限の利益の喪失)
利用者又は当社に前条第1項各号の一に該当する事由が生じた場合は、利用者又は当社の相手方に対する一切の金銭債務は、相手方からの通知催告がなくても当然に期限の利益を失うものとします。

第33条(契約終了後の措置)
理由の如何を問わず、本契約が終了したときは、利用者及び当社は、それぞれ自らの負担において、下記各号のとおりの措置を講じます。
(1)利用者の措置
①当社の商標等の使用を直ちに中止するとともに、利用者サービス上の本情報連携にかかわる記述を削除する。
②本サービスへのアクセス及び利用を停止する。
③会員識別情報及びアクセスキーを削除する。
(2)当社の措置
①利用者の商標等の使用を直ちに中止するとともに、当社サイト上の本情報連携にかかわる記述を削除する。
②当社サイト上の利用者サービスへのリンクを削除する。
2 第30条第3項、第4項及び第6項は、本契約終了後も3年間はその効力を失わないものとします。
3 第10条第2項・第3項、第11条、第15条、第17条第4項、第19条第6項・第7項、第24条第2項、第26条から第28条まで、第32条第4項、第32条の2から第34条まで、第35条第2項、第37条及び第38条は、本契約終了後もその効力を失わないものとします。

第34条(譲渡等の禁止)
利用者及び当社は、相手方の書面による事前の同意なく、本契約に基づき相手方に対して有する一切の権利義務及び本契約上の地位を、第三者に譲渡、賃貸、質入れ、担保設定その他の処分をしてはならないものとします。

第35条(届出事項の変更及び通知)
当社に対して届け出ている利用者の商号、代表者名、所在地、連絡先電話番号・電子メールアドレスその他申込書の記載事項に変更があったときは、利用者は、直ちに当社所定の方法で届け出ます。
2 利用者が前項の届出を行わなかったことにより、当社からの通知もしくは送付書類が延着し又は到着しなかった場合には、通常利用者に到着すべき時に到着したものとみなし、これにより利用者に損害が発生した場合であっても、当社は一切責任を負いません。
3 第1項にかかわらず、利用者サービスの内容を変更(但し、軽微な変更を除きます)しようとするときは、利用者は、当社所定の方法により届け出て当社の承認を得るものとします。
4 下記各号のいずれかに該当したときは、利用者は直ちにその旨を当社に届け出ます。
(1)第17条から第20条又は本件セキュリティ基準を充足できなくなったとき
(2)利用者委託契約が終了するとき又はしたとき
(3)利用者委託契約が変更又は改定等された結果、本契約の内容を変更し又は終了する必要があるとき

第36条(プレスリリース等)
本契約の締結その他本契約に関連して利用者又は当社がプレスリリース等をする場合、その内容を事前に相手方に通知し相手方の承認を得るものとします。

第37条(準拠法)
本契約に関する準拠法は、日本法とします。

第38条(合意管轄裁判所)
本契約に関する利用者と当社との間に訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第39条(協議)
本契約もしくは本細則のいずれにも定めのない事項、又は本契約の履行に関し疑義を生じた場合には、利用者及び当社が協議の上円満に解決を図るものとします。

以上

附則
令和元年9月27日制定

決済代行会社の利用に関する特約

第1条(目的)
この決済代行会社の利用に関する特約(以下「本特約」といいます)は、セゾンコネクト利用規約(決済情報連携・対面取引加盟店用)(以下「本契約」といいます)第1条に定義する本サービスの利用にあたり、利用者が決済代行会社を使用して本指図及び信用販売を行う場合の扱いについて定めることを目的とします。本特約は、本契約の一部を構成するものとします。

第2条(定義)
明文上明らかに異なる場合を除き、特に断りのない限り、本特約において用いる用語の意味は、本契約において用いられている用語の定義に従うものとします。
2 本特約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1)決済代行会社  利用者が、信用販売を行うため、クレジットカードの決済代行を委託することに関する有効な契約(当社による決済APIの使用を許諾する内容を含み、以下「決済代行契約」といいます)を締結している決済代行会社であり、かつ、当社が認める者をいいます。
(2)決済API 利用者が、決済代行契約に基づき、信用販売の用に供するものとして決済代行会社から使用許諾を受けているAPIをいいます。
(3)決済代行トークン 利用者、Netサービス会員もしくは会員、又は本指図の内容の特定等のために使用される、決済代行会社が生成のうえ当社に交付し、その後当社が利用者に交付して、利用者が信用販売に使用する電磁的情報を総称したものをいいます。
3  本特約においては、本契約第2条のうち第8号、第19号及び第22号の定義を、それぞれ下記のとおり読み替えて本契約を適用するものとします。
(8)Netサービス 当社又は当社提携先がNetサービス会員に対し提供するインターネットサービスのうち、当社が別途指定するものであって、利用者サービス会員であるNetサービス会員が利用者サービスを使用して信用販売を受けることを希望する場合において、利用者に対する本サービスの提供により、当社が当社所定の方法により決済代行トークンを利用者に引き渡すサービスをいいます。
(19)本情報連携 本指図に従い、当社が決済代行会社にカード情報を引き渡すとともに決済代行トークンの交付を依頼し、決済代行会社が生成のうえ当社に交付した決済代行トークンを利用者に引き渡すサービスに係るものとして、本特約及び本細則において定められたものをいいます。
(22)信用販売 利用者が、決済API、決済代行トークン及びアクセスキーを利用して、加盟店契約に基づき利用者サービスを使用して行う信用販売をいいます。

第3条(表明及び保証)
利用者は、決済代行会社を使用して本指図及び信用販売を行う場合、本申込の時点及び本契約の有効期間中、次の各号の全てが真実かつ正確であることを当社に表明し保証するものとします。
(1)利用者と決済代行会社との間で、決済代行契約を締結し、有効に維持されていること。
(2)決済代行契約に基づき、利用者が決済代行会社にカード情報を預託すること。
(3)当社が決済APIを使用すること及び本決済情報連携サービスを実施することが、決済代行契約に違反しないこと(違反する場合には、当社による当該決済APIの使用及び本決済情報連携サービスの実施のために必要な決済代行会社の承諾等を取得していること)。
2 前項の表明保証の一つにでも違反があった場合、利用者は、その旨を直ちに当社に通知するものとします。

第4条(本情報連携)
原契約第10条第1項を、以下の内容に変更します。
利用者は、当社に対し、本契約及び本細則に従い、アクセスキーを使用して本指図を行うものとし、当社は、これに従い、決済代行会社にカード情報を引き渡すとともに決済代行トークンの交付を依頼し、決済代行会社が生成のうえ当社に交付した決済代行トークンを利用者に引き渡すことで本情報連携を実施します。

第5条(決済APIの使用許諾)
利用者は、本決済情報連携サービスの履行に必要な範囲で決済APIを使用することを当社に許諾するものとします。
2 利用者は、当該許諾にあたり当社が遵守すべき事項があるときは、当該事項を当社に通知するものとし、当社は、当該事項を遵守するものとします。

第6条(決済代行会社による決済代行トークンの取扱い)
決済代行会社による決済代行トークンの取扱いについては、決済代行契約に基づき取り扱われるものとします。
2 決済代行会社による決済代行トークンの取扱いにより当社に損害が生じた場合には、利用者は、当社に対し当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第7条(解除)
本契約第32条第1項第15号及び第16号として、以下の内容を追加します。
(15)決済代行会社の利用に関する特約(以下「決済代行会社特約」といいます)第3条第1項の表明及び保証の一つにでも違反があったとき
(16)決済代行会社特約第2条第2項第1号に定義する決済代行契約(以下「決済代行契約」といいます)が終了したとき

第8条(契約終了後の措置)
本契約第33条第1項第2号③として、以下の内容を追加します。
③決済APIへのアクセス権限を証する電磁的情報を破棄し又は返却する。

第9条(届出事項の変更及び通知)
本契約第35条第4項第4号及び第5号として、以下の内容を追加します。
(4)決済代行契約が終了するとき又はしたとき
(5)決済代行契約が変更又は改定等された結果、本契約又は本特約の内容を変更し又は終了する必要があるとき

第10条(その他)
決済代行トークンを使用せず、決済APIのみを使用する場合については、第2条第3項の規定に基づく読み替え、第4条の規定に基づく変更、及び第6条の規定の適用はありません。
2  その他本特約に規定のない事項については、本契約の規定に従うものとします。

以上

附則
令和元年10月8日制定
令和3年3月8日改定